2022.12.14
民法改正で賠償金がアップ!?
2020年4月1日に民法が改正され、法定利率が「年5%」から「年3%」
に変わったことはご存知でしょうか?
法定利率が変わったことにより、事故の際に相手へ賠償する金額が大きく変わりました。
例えば、交通事故で相手が大きな後遺障害が残ってしまった場合に「逸失利益」「将来介護費」「慰謝料」
を基に賠償金額を決めていきます。
「逸失利益」とは事故がなければ本来得られたはずの利益で「将来介護費」は後遺障害が残った為に
必要となった将来にわたる介護費用の事です。
賠償金を支払う場合には毎月少しずつ払っていくのではなく、将来分も含めてまとめて支払うことになっています。
将来にわたる費用を先に支払うため、法定利息分を控除した金額を支払うことになります。
つまり、法定利率が5%→3%に下がったことで控除される金額も少なくなり、結果として賠償する金額が
改正前よりも増加することになりました。
今まで賠償金額が約1億円で収まっていたケースも改正後は1億円を超えることになります。
ご加入の賠償保険の金額は見直しされていますか?
保険の見直しをご検討の方はぜひご相談ください。
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